こんにちは、編集長のナギです。
会社を辞めてホッとしたのも束の間、数ヶ月後に届いた「茶色い封筒」を見て、血の気が引いたことはありませんか?役所から届く、「住民税」と「国民健康保険料」の納付通知書です。
無職で収入がないのに、数万円、いや数十万円……?
正直、通知を見た瞬間は『払えるわけがない』と絶望して、封筒をそっと閉じました。役所の手違いじゃないかと思いたかったです。
ですが、これらの税金や保険料は「前年の年収(会社員時代の稼ぎ)」をもとに計算されます。つまり、今の支払い能力に関係なく、時間差で高額な請求がやってくるのです。
この通知を見たとき、絶対にやってはいけないのが「見なかったことにして放置する」こと。そして、次にやるべきなのが「減免(げんめん)制度の確認」です。
今回は、条件に当てはまれば支払額が大幅に安くなるかもしれない、この制度について解説します。
1. 「国民健康保険料」の軽減措置
まず、最も減額される可能性が高いのが、国民健康保険料(国保)です。
会社都合での解雇や、倒産などで職を失った場合、「非自発的失業」として、保険料計算の元となる所得を「30/100(3割)」とみなして計算してくれる制度があります。
対象になる人(ここが重要)
「私は自己都合退職だから関係ない」と思っている方、ちょっと待ってください。
私のようにうつ病などの病気で退職した場合も、ハローワークで手続きをすれば「特定理由離職者」として認められることがあります。この認定を受ければ、自己都合であっても軽減措置の対象になるケースが多いのです。
【確認方法】
ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」を確認してください。「離職理由」のコードが以下のいずれかであれば、対象の可能性があります。
※手続きの時期や方法によって書類の名称が異なる場合がありますが、見るべき場所(離職理由コード)は同じです。


- 特定受給資格者(倒産・解雇など): 11, 12, 21, 22, 31, 32
- 特定理由離職者(病気・雇い止めなど): 23, 33, 34
もしこのコードに当てはまるなら、すぐに市役所の「国民健康保険課」へ行って申請してください。私の場合はこれで、保険料が年間で数万円〜十数万円単位で変わりました(※元の年収によります)。
2. 「住民税」の減免制度
次に住民税です。 こちらは国保に比べて、ハードルが非常に高いのが現実です。
住民税の減免ルールは、国ではなく「各自治体(市区町村)」が独自に決めているからです。
- A市の場合: 失業して所得が激減すれば減免対象。
- B市の場合: 災害や生活保護レベルでない限り、失業だけでは減免しない。
このように、住んでいる場所によって対応が全く異なります。ネットで「住民税 安くなる」と検索して出てきた情報が、あなたの街でも通用するとは限りません。
それでも役所へ行くべき理由
「どうせ安くならないなら行くだけ無駄か」と諦めるのは早いです。もし減免(金額を減らすこと)が無理でも、「徴収猶予(支払いを待ってもらう)」や「分割納付(回数を分けて払う)」の相談には乗ってくれます。
一番怖いのは、払えずに滞納して、延滞金がついたり差し押さえになったりすることです。 「払う意思はあるけれど、今は苦しい」と相談に行けば、無理のない支払いスケジュールを一緒に考えてくれます。
相談に行くときの心得
メンタルが弱っている時に、役所の窓口に行くのは勇気がいりますよね。「怒られるんじゃないか」「門前払いされるんじゃないか」と。
ですが、窓口の職員さんは「制度に基づいて処理をする」のが仕事です。以下のものを準備して、平日の空いている時間帯(午前中など)に淡々と相談に行きましょう。
持ち物リスト
- 届いた納付通知書
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークでもらう紙)
- 身分証明書・マイナンバーカード
- 印鑑
- (あれば)退職証明書や源泉徴収票
「失業して生活が苦しいので、減免や分割納付の相談がしたいのですが」
受付でそう伝えれば、担当の課を案内してくれます。
まとめ:通知書は「相談への招待状」だと思おう
退職後に届く高額な請求書は、精神的ダメージが大きいものです。ですが、そこで思考停止してはいけません。
- 国民健康保険: 離職理由コードによっては、大幅に安くなる可能性がある。
- 住民税: 減額は厳しいかもしれないが、分割払いの相談はできる。
これを知っているだけで、最悪の事態(滞納・差し押さえ)は防げます。役所からの通知は「請求書」であると同時に、「もし無理なら相談に来てね」という招待状でもあります。
自分の生活を守るために、使える制度は堂々と使いましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【免責事項・ご注意】
本記事は2025年12月時点での一般的な制度の仕組みを解説したものです。国民健康保険の軽減判定や住民税の減免条件は、各自治体の条例や個人の状況によって異なります。必ずご自身の居住地の役所窓口にて詳細をご確認ください。






